一昨年の事故を振り返る ~通院と治療費の請求編~
こんばんは。
寿司屋です。
息切れ気味とか言っていたこの企画ですが、関心を持たれている方が思った以上に多かったので、ボチボチですが書かせて頂こうかと思っております。
ということで前回の続きになるのですが、
事故当日の診察が終わり相手保険会社とのファーストコンタクトが終わったら、次にすることは相手方への請求になります。
自転車やウェア等の装備品、いわゆる物の賠償と、
怪我や検査による通院とそれに伴って仕事に支障をきたしたことによる損害の賠償(うまい表現がわからない)、治療費と休業補償と慰謝料ってやつですね。
この2つはほぼ同時進行でやっていくことになるのですが、今回は治療費と休業補償と慰謝料についての説明をしようと思います。
まず治療費についてですが、加害者と被害者がハッキリしている場合、相手が任意保険に加入していれば相手の保険会社が治療費の請求を相手方にいくよう手続きを取ってくれるので特に自分が支払いをする必要はありません。
事故直後に搬送された病院から預り金としていくらか置いていくように言われる場合がありますが、『急なので持ち合わせがない』とか適当なことを言ってその場ではお金を支払わないようにした方がいいです。
預り金は支払ったとしても後から清算されて戻ってきますが、そのやり取りが面倒なので、何も支払わず帰宅したら全て相手方に請求がいくよう相手保険会社にお願いしておきましょう。
それと、事故後に仕事がある場合は勤務している会社に連絡を入れて当日は休暇を取らせてもらえるようにした方がいいです。
どうしても外せない仕事があって出勤しなければならないのであれば仕方ないかもしれませんが、事故当日に出勤すると相手保険会社からは『事故当日から出勤できる程度の怪我』という扱いを受けてしまいます。
事故が原因で勤務ができなかった場合、今までの収入から計算して通常勤務の賃金分が賠償されますから無理に出勤せず損害が出た分は賠償請求をしましょう。
また、通院の為に出勤ができなかった場合にも同じように賠償をしてもらえます。
無理に休日や代休を使って通院せず、勤務日に通院をしてしっかり賠償してもらいましょう。
そして、最後に 慰謝料
これに関しては知っておかないとハッキリ言って 大損 します。
また次回に書きますが、物の賠償には耐用年数による減価償却が発生する為、実際の損害に見合う賠償をしてもらえない事が多いです。
おそらく物損で提示される額は納得のいくものにならないでしょうから、その分を補う為にも とは言いませんが、慰謝料でそれなりの賠償をしてもらえるようにしておくと自分なりにある程度の妥協点は見つけられるのではないかと思います。
では、慰謝料に話を戻しましょう。
まず慰謝料の計算方法ですが、これは支払い制度がちょっとおかしくて、
全治3ヶ月だろうが全治3週間だろうが、
通院日数に応じて支払われるような仕組みになっています。
簡単に説明すると
通院日数(◯日)×4200円
という謎の計算式に当てはめて支払われるようになっています。(現在は変わっているかもしれません)
つまり、全治3ヶ月の人が3ヶ月の間に3日(月に1回)
しか通院しなかった場合と、
全治3週間の人が3週間の間に3日(週に1回)通院した場合、支払われる慰謝料は同額になってしまいます。
これって長い間痛い思いをした人は損しているように感じちゃいますよね。
ただ、何をどうしてもこの計算式が用いられてしまうので、通院回数が少なくても完治してしまえばそれまでなんです。。。
なので、治療や診察が必要な状態であれば、できるだけ通院した方が良いということになります。
我慢や遠慮はせず、必要な通院はした方がいいでしょう。
それと、搬送された病院が通い辛かったり、総合病院で待ち時間が長くてとても通えない。といった場合には、勤務先の近くや自宅から近い病院に通院先を変更してもらうと良いでしょう。
経過を知らせる為、数週間に1度は搬送された病院に行かなければならないのですが、擦過傷等で連日消毒などが必要になる場合はなにかと便利です。
(病院だと消毒やガーゼは処方してもらえないそうですし)
治療費、休業補償、慰謝料に関してはこんなところでしょうかね。
なんか書き忘れがあるような気もしますが・・・
では、次回は絶対にもめる物損の賠償に関して書こうと思います。。。
※内容が内容なので、この記事は削除する可能性があります。
寿司屋です。
息切れ気味とか言っていたこの企画ですが、関心を持たれている方が思った以上に多かったので、ボチボチですが書かせて頂こうかと思っております。
ということで前回の続きになるのですが、
事故当日の診察が終わり相手保険会社とのファーストコンタクトが終わったら、次にすることは相手方への請求になります。
自転車やウェア等の装備品、いわゆる物の賠償と、
怪我や検査による通院とそれに伴って仕事に支障をきたしたことによる損害の賠償(うまい表現がわからない)、治療費と休業補償と慰謝料ってやつですね。
この2つはほぼ同時進行でやっていくことになるのですが、今回は治療費と休業補償と慰謝料についての説明をしようと思います。
まず治療費についてですが、加害者と被害者がハッキリしている場合、相手が任意保険に加入していれば相手の保険会社が治療費の請求を相手方にいくよう手続きを取ってくれるので特に自分が支払いをする必要はありません。
事故直後に搬送された病院から預り金としていくらか置いていくように言われる場合がありますが、『急なので持ち合わせがない』とか適当なことを言ってその場ではお金を支払わないようにした方がいいです。
預り金は支払ったとしても後から清算されて戻ってきますが、そのやり取りが面倒なので、何も支払わず帰宅したら全て相手方に請求がいくよう相手保険会社にお願いしておきましょう。
それと、事故後に仕事がある場合は勤務している会社に連絡を入れて当日は休暇を取らせてもらえるようにした方がいいです。
どうしても外せない仕事があって出勤しなければならないのであれば仕方ないかもしれませんが、事故当日に出勤すると相手保険会社からは『事故当日から出勤できる程度の怪我』という扱いを受けてしまいます。
事故が原因で勤務ができなかった場合、今までの収入から計算して通常勤務の賃金分が賠償されますから無理に出勤せず損害が出た分は賠償請求をしましょう。
また、通院の為に出勤ができなかった場合にも同じように賠償をしてもらえます。
無理に休日や代休を使って通院せず、勤務日に通院をしてしっかり賠償してもらいましょう。
そして、最後に 慰謝料
これに関しては知っておかないとハッキリ言って 大損 します。
また次回に書きますが、物の賠償には耐用年数による減価償却が発生する為、実際の損害に見合う賠償をしてもらえない事が多いです。
おそらく物損で提示される額は納得のいくものにならないでしょうから、その分を補う為にも とは言いませんが、慰謝料でそれなりの賠償をしてもらえるようにしておくと自分なりにある程度の妥協点は見つけられるのではないかと思います。
では、慰謝料に話を戻しましょう。
まず慰謝料の計算方法ですが、これは支払い制度がちょっとおかしくて、
全治3ヶ月だろうが全治3週間だろうが、
通院日数に応じて支払われるような仕組みになっています。
簡単に説明すると
通院日数(◯日)×4200円
という謎の計算式に当てはめて支払われるようになっています。(現在は変わっているかもしれません)
つまり、全治3ヶ月の人が3ヶ月の間に3日(月に1回)
しか通院しなかった場合と、
全治3週間の人が3週間の間に3日(週に1回)通院した場合、支払われる慰謝料は同額になってしまいます。
これって長い間痛い思いをした人は損しているように感じちゃいますよね。
ただ、何をどうしてもこの計算式が用いられてしまうので、通院回数が少なくても完治してしまえばそれまでなんです。。。
なので、治療や診察が必要な状態であれば、できるだけ通院した方が良いということになります。
我慢や遠慮はせず、必要な通院はした方がいいでしょう。
それと、搬送された病院が通い辛かったり、総合病院で待ち時間が長くてとても通えない。といった場合には、勤務先の近くや自宅から近い病院に通院先を変更してもらうと良いでしょう。
経過を知らせる為、数週間に1度は搬送された病院に行かなければならないのですが、擦過傷等で連日消毒などが必要になる場合はなにかと便利です。
(病院だと消毒やガーゼは処方してもらえないそうですし)
治療費、休業補償、慰謝料に関してはこんなところでしょうかね。
なんか書き忘れがあるような気もしますが・・・
では、次回は絶対にもめる物損の賠償に関して書こうと思います。。。
※内容が内容なので、この記事は削除する可能性があります。
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